費用について - 新星法律事務所(福岡市中央区)

新星法律事務所


費用について


手数料

原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。

法律関係調査(事実関係調査を含む)
5万円から20万円の範囲内の額
内容証明郵便
3万円から5万円の範囲内の額
遺言書作成
[定型]
10万円から20万円の範囲内の額
[非定型]
300万円以下の部分:20万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分:1%
3,000万円を超え、3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.1%
遺言執行
300万円以下の部分:30万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分:2%
3,000万円を超え、3億円以下の部分:1%
3億円を超える部分:0.5%

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