弁護士に依頼するときに支払う費用には、大きくわけて、弁護士報酬と実費があります。
当法律事務所では、面談後、解決方針に応じて費用の見積額を算定し、お客さまにご説明しておりますので、ご不明な点はお尋ねください。
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいいます。
当法律事務所の法律相談料は、30分ごとに5,000円です。
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
当法律事務所の書面による鑑定料は、原則として10万円から30万円の範囲内の額です。
着手金とは、事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
当法律事務所の顧問料は、以下のとおりです。
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。