費用について
当法律事務所では、弁護士費用の明確化を心がけています。
弁護士費用
弁護士に依頼するときに支払う費用には、大きくわけて、弁護士報酬と実費があります。
当法律事務所では、面談後、解決方針に応じて費用の見積額を算定し、お客さまにご説明しておりますので、ご不明な点はお尋ねください。
弁護士報酬
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいいます。
当法律事務所の法律相談料は、30分ごとに5,000円です。
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
当法律事務所の書面による鑑定料は、原則として10万円から30万円の範囲内の額です。
着手金とは、事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
当法律事務所の顧問料は、以下のとおりです。
- 事業者:月額5万円
- 非事業者:年額6万円(月額5,000円)
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
- 半日(往復2時間を超え、4時間まで):1万円以上2万円以下
- 1日(往復4時間を超える場合):3万円以上10万円以下
実費
実費は事件処理の際に実際に発生する費用です。
主に収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費などが含まれます。
概算により、あらかじめ実費を預かることがあります。
支払い時期
着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、それぞれお支払いいただきます。
消費税等
消費税法にもとづき、弁護士の役務に対して課せられる消費税等に相当する額は別途加算します。