事例紹介「法律相談Q&A」
私的再生のメリット・デメリットを教えてください。 [企業再生]
私的再生とは、裁判所の関与なしに個別に債権者との交渉を行いながら再生を目指す手法です。
法的再生に比べて費用負担が少ないこと、各債権者との個別の合意によって再生を果たしていく手続であることから、柔軟な返済方法・返済条件(債務弁済計画)による再生が可能であるなどのメリットがあります。
一方で、債権者が多数の場合に個別の合意を取ることに相当の労力を要すること、反対の債権者からの債務の減免を受けることができず、再生計画自体が不十分なものになってしまう場合があること、手続の公正や透明性が確保しにくいことなどのデメリットがあります。
また、私的再生と法的再生の中間的なものとして、事業再生ADRという制度もあります。事業再生ADRは、主として金融債権者のみを対象とした私的整理手続きであり、対象者の全会一致による決議を経て、返済条件の変更や債権の放棄により再生を目指す制度です。取引先に対する買掛金等に影響を及ぼすことなく、事業を継続しながら過剰な金融債務を圧縮することで再生を目指すことになります。
法的再生に比べて費用負担が少ないこと、各債権者との個別の合意によって再生を果たしていく手続であることから、柔軟な返済方法・返済条件(債務弁済計画)による再生が可能であるなどのメリットがあります。
一方で、債権者が多数の場合に個別の合意を取ることに相当の労力を要すること、反対の債権者からの債務の減免を受けることができず、再生計画自体が不十分なものになってしまう場合があること、手続の公正や透明性が確保しにくいことなどのデメリットがあります。
また、私的再生と法的再生の中間的なものとして、事業再生ADRという制度もあります。事業再生ADRは、主として金融債権者のみを対象とした私的整理手続きであり、対象者の全会一致による決議を経て、返済条件の変更や債権の放棄により再生を目指す制度です。取引先に対する買掛金等に影響を及ぼすことなく、事業を継続しながら過剰な金融債務を圧縮することで再生を目指すことになります。